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不動産資格 宅地建物取引主任者

不動産資格 宅地建物取引主任者
「不動産」に関する資格の中で
宅地建物取引主任者が
現在最も知られている資格で人気も高いものです。

「不動産」特に、住宅や住宅を建てている土地に
関しての取引を主体の業務とするもので
国家資格になります。

特に宅地建物取引主任者は
土地や建物などの不動産の取引に関して
売買・交換・賃借等の契約が成立するまでの間に
重要事項などの説明などを行うものですが
次のような業務になります。

・不動産(住宅や土地)の契約を
締結する前に宅地建物取引業者の相手方に対して
重要事項などの説明を行うこと。

・不動産取引に関する重要事項説明書
(「35条書面」とも言いますが)への
記名・捺印を行い内容の保証を行うこと。

・37条書面といわれる不動産売買などの
「契約書」への記名・捺印を行うこと。

こういった業務を行う資格が
宅地建物取引主任者に与えられます。

従って、不動産取引特に住宅などの
取引には宅地建物取扱主任者が必須になるわけです。
法律上では不動産取引の事務所に関して
国土交通省令で定める数の
成年者である専任の宅地建物取扱主任者を
置かなくてはなりません。

また、マンションのモデルルームなどで
契約行為を行う場合などでは業務に従事する人数に関係なく
1人以上置いておかなくてはなりません。

ここでいう「専任」とは
不動産特に宅地や建物を取扱事務所に
常勤しているものを言います。

従って、宅地建物取扱主任者は
不動産を取り扱う場合必須の資格となるわけです。

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