不動産について登記 資格 試験 ローン 担保等の説明

不動産について
登記 資格 試験 ローン 担保等の説明

不動産とは

「不動産」とは、民事法で用いられる用語・概念で
大まかに言うと土地とそれに付属する定着物
あるいはそれに対する物権を含むものとされています。

日本では、土地およびその定着物のことをいい
「不動産」の法的な根拠はなく日本の場合は
建物それ自体が土地とは別個の不動産とされています。

これは国際的に法的には珍しいのです。
この他にも、日本では特別な法律により
立ち木・特殊財団も1個の「不動産」とされています。
ここで、固定資産=不動産でないことを注意しておいてください。


また、本来不動産ではないのですが
船舶、航空機、鉱業権なども法律および行政上の扱いで
不動産に準じて扱われることがあります。

日本の民法で「不動産」は
その移動が容易でなくかつ財産として高価であるため
動産とは別の規制に縛られています。

日本では、民法第370条規程により
土地の上の建物は、土地とは別個に扱われることになっています。

このために、土地を売買により取得しても
その上の建物は所有権が取得できません。

また、不動産の所有に関しては
「公開の原則」の考えを持っており
登記しない限り所有権を第三者に対して対抗できない
とされています。


また、建物に関しては屋根や壁などで
遮断されて土地に定着し建物の用途に適していると
判断された時点で、登記できる」と
「登記法」で定められていますので
屋根や壁ができた時点で
登記法上は建築資材である
「動産」から建物としての「不動産」に変更となります。 

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