不動産について
登記 資格 試験 ローン 担保等の説明
不動産とは 「不動産」とは、民事法で用いられる用語・概念で 大まかに言うと土地とそれに付属する定着物 あるいはそれに対する物権を含むものとされています。 日本では、土地およびその定着物のことをいい 「不動産」の法的な根拠はなく日本の場合は 建物それ自体が土地とは別個の不動産とされています。 これは国際的に法的には珍しいのです。 この他にも、日本では特別な法律により 立ち木・特殊財団も1個の「不動産」とされています。 ここで、固定資産=不動産でないことを注意しておいてください。 また、本来不動産ではないのですが 船舶、航空機、鉱業権なども法律および行政上の扱いで 不動産に準じて扱われることがあります。 日本の民法で「不動産」は その移動が容易でなくかつ財産として高価であるため 動産とは別の規制に縛られています。 日本では、民法第370条規程により 土地の上の建物は、土地とは別個に扱われることになっています。 このために、土地を売買により取得しても その上の建物は所有権が取得できません。 また、不動産の所有に関しては 「公開の原則」の考えを持っており 登記しない限り所有権を第三者に対して対抗できない とされています。 また、建物に関しては屋根や壁などで 遮断されて土地に定着し建物の用途に適していると 判断された時点で、登記できる」と 「登記法」で定められていますので 屋根や壁ができた時点で 登記法上は建築資材である 「動産」から建物としての「不動産」に変更となります。
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