不動産について登記 資格 試験 ローン 担保等の説明

不動産 登記

不動産 登記
「不動産」は、民法上「登記」をしないと
権利として認められないことになります。

この不動産登記は
「不動産」(土地および建物)の物理的現状
(不動産の位置や大きさなど)
と権利関係を公示するために
作られた登記簿に登記することを言います。

日本では、土地と建物は独立した
不動産として認識されており
土地と建物の2つの登記が必要になります。


ただし、区分所有(例えばマンションなど)
の場合は例外となり
建物と土地の区分所有という登記となります。

登記は、土地の登記と建物の登記では
方法が若干異なります。

不動産登記に関しては、民法・不動産登記法
およびその他の制令などによって決定されます。

実際の不動案登記の事務は
登記官が行うことになっており
登記のための書類作成には司法書士などの
資格が必要となってきます。


また、立木の登記など不動産登記法以外の
特別法によって登記されるものもありますが
一般の不動産・特別不動産ともに登記が必要になります。

太平洋戦争前は、不動産登記は権利関係のみを
公示するもので不動産の現況を示すものとしては
課税台帳としての土地台帳・家屋台帳が備えられていましたが
台帳と登記簿が別々に管理されていると
不整合があることなどから現在の登記簿として統合されました。

この土地台帳・家屋台帳は経過の記録として保存されています。

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