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不動産の取引業務

不動産の取引業務
「不動産」取引は
不動産会社が契約の相手方と契約条件の調整を行い
契約の成立に向けて努力するとともに
宅地建物取引業者は次の業務を行います。

・媒介価額の決定に際して契約主体者に
その価額に関する意見を述べるときは
根拠を示して説明を行うことが必要です。


・目的物件の売買が成立するときは
宅地建物取引主任者が該当不動産について
宅地建物取引業法35条に定める重要事項について
宅地建物取引主任者の記名・捺印がある書面を
もって説明することが必要です。

・目的不動産の売買または交換の契約が成立した時は
宅地建物取引業法37条に定める売買契約書を作成し
宅地建物取引主任者に場淫売契約書に記名捺印させて
交付する必要があります。

・依頼者に対して、不動産の登記
決済手続き等の引き渡しに関わる事務の
補助を行う必要があります。

・その他の不動産の媒介契約書に記載する業務を行うこと。

要するに不動産取引に関する業務を
依頼者に変わって行ったり補助したりすることが
主体の業務となります。


売買契約の成立を目指す業務と
契約が成立してから登記が終了するまでの業務を
すべて主体的に行っていくことになりますので
宅地建物取引主任者は重要な役割を担うことになります。

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